漂えど、沈まず。

文化系税理士 佐藤 龍 のブログです

固定資産税課税に誤り。でも、原告弁護士費用は自腹? 

固定資産税の課税をめぐる争いは珍しくありません。

が、弁護士費用について、この争いは注目に値するかと。

 

 

固定資産税に誤り でも原告の弁護士費は自腹?

朝日新聞 9月9日)

誤った評価で固定資産税を課税され、裁判で誤りが認められたのに、弁護士費用は自腹なのか――。兵庫県丹波市でゴルフ場を経営する業者が起こした訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は8日、課税した市側の過失を認め、弁護士費用の賠償を認めなかった二審・大阪高裁判決を破棄した。そのうえで審理を大阪高裁に差し戻した。

 

総務省の通知では、ゴルフ場の土地の評価は、造成に費用がかかる「丘陵コース(1㎡あたり840円程度)の方が「林間コース」(同700円程度)より高く、課税額も上がる。

 

丹波市は2018年、今回のゴルフ場を丘陵コースとして課税。所有者は「林間コースの評価を使うべきなのに、余計に課税をされた」として市の委員会に審査を申し立てたが、判断は変わらなかった。

 

一審・神戸地裁、二審・大阪高裁は、業者の主張を認めた一方、「市側の判断にも一定の合理性がある」として市の過失は否定し、200万円の弁護士費用の賠償請求は退けた。

 

だが、第一小法廷は「市側の見解は根拠となる先例や文献がなく、誤ったものだ」として市側の過失を認めた。今後、大阪高裁で賠償請求額などが改めて審理される。

(根岸拓朗)

 

ゴルフ場の固定資産税課税については、ホット・トピックスではあるんですよね。

三木義一先生もYou Tubeでこんなこと仰ってます。

というか、三木先生、いつのまにかYouTubeチャンネル始められてたんですね。

 

 

 

さて、記事の内容に戻って、「丘陵コース」課税、「林間コース」課税など、不勉強なのでその存在自体知りませんでした。そういうのがあるんですね。

 

鑑定コラム 174)ゴルフ場の固定資産税は高すぎる


ゴルフ場の地代は、固定資産税の金額によって決定されており、固定資産の2倍が標準である。 とすると、その土地の固定資産税は、㎡当り105円ということになる。 ㎡当り7,500円と求められる。 ゴルフ場の課税価格が、㎡当り7,500円を著しく超過していた場合は、課価格は高いと云うことになる。

 

引用元はこちら。

文字化けして、うまく表示できませんがリンクはつながっています。

 

以後の経過に注目です。