漂えど、沈まず。

文化系税理士 佐藤 龍 のブログです

なぜ、美術品が隠し財産として利用されるのか? (税理士フジタ(1))

シリーズ『ギャラリーフェイク』。


一見パリッとした格好をしているものの、日常生活では自分の職業を明かさないフジタ、なんと税理士に間違われたこともあります。

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一流の美術品は高額です。

そのため、富裕層のマネーロンダリング、資産隠しに利用されることもあります。

 

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(第4集「二つの相続」)

 

そういえば、『ギャラリーフェイク』第一話でも、モネの「つみわら」が政治家の政治献金として利用されていました。 

ギャラリーフェイク(1) (ビッグコミックス)

ギャラリーフェイク(1) (ビッグコミックス)

 

 

さて、これらの美術品、所得税法でも「生活に通常必要でない資産」として、「生活用資産」や「事業用資産」と区別されています。この「生活に通常必要でない資産」とは、いまひとつ熟していない言葉ですが立派な所得税法上の概念でして、このままの名前で専門用語として使われています。災害を受けた場合や、譲渡をした場合などに特別の定めがあります。

これらの美術品、被相続人が所有していた場合には、当然のことながら相続財産として扱われることになります。その美術品が相続人の予想を超える価値があったときは、とても納税できないほどに相続税額が跳ね上がることも。

実は『ギャラリーフェイク』には、まさにこの「美術品の相続問題」を扱った話があります。蛇の道は蛇、ちょっとアクロバティックなフジタが使う抜け道については……次回にさせてください。年末が近づき、公私ともにバタバタな毎日です。