漂えど、沈まず。

文化系税理士 佐藤 龍 のブログです

TAINS インフォメーション。

先日の記事でも『近畿税理士会』の記事を引きましたが、この業界誌には、毎号TAINSの注目裁決が紹介されています。

(『近畿税理士会』 第653号 平成30年9/10)

  今月のインフォメーションは、譲渡時に無償返還届出を有効と認めた非公開裁決をご紹介します。

■TAINSメールニユースNo. 359 (2018. 5. 24発行)より
みなし譲渡~無償返還届出の有効性と土地の時価
 本件は、請求人らが、亡父(被相続人)の不動産の譲渡所得について、準確定申告をしたところ、原処分庁が、平成24年の譲渡は法人(代表者は被相続人)に対するものであり、その譲渡価額が不動産の譲渡の時における価額の2分の1を下回っているから、譲渡所得の収入金額は、譲渡の時における価額であるとして、更正処分等をした事案です。被相続人とその母は、平成6年に法人と不動産の賃貸借契約を締結し、それに基づき無償返還届出書を提出していました。審判所は、次のように無償返還届出を有効と認め、請求を棄却しました。
 本件売買契約までの間に、平成6年契約の解約申入れや解除がされたとは認められないことからすると、売買契約時においてもなお有効であったと認められ、平成23年契約は平成6年契約の内容に必要な範囲で一部追加、変更を加えたものとみるべきである。そして、売買契約までの間に無償返還届出と異なる合意がされたとの事情も見当たらない。そうすると、本件無償返還届出は、売買契約時においても有効であったと認められる。
 本件における評価は、土地所有者たる被相続人が借地人たる本件法人に売却する際の時価を求めるものであり、賃貸されていることに伴う制約等を考慮する必要はない上、土地上に存する権利をしんしゃくせず更地として評価すべきであるから、自用地として評価することが相当である。


《検索方法》検索窓に「F0-1-774」と全角文字で入力してください。

 

TAINS、リニューアルしたのはいいのですが、サムネイルが設定されていないのか、上記のリンク表示がそっけないです。

 

クリスマスだろうがなんだろうが一向に関係のない、取り急ぎの備忘記事でした。