漂えど、沈まず。

文化系税理士 佐藤 龍 のブログです

税務職員の淫行条例違反容疑に思うこと。

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ここのところ、税務職員の汚職や犯罪の報道が続きます。

「この時期に、なぜ?」と、ふと思ってしまいました。

 

 

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 税務署の事務官の男が、当時15歳の女子高生とみだらな行為をした疑いで、警視庁に逮捕された。

 東京国税局芝税務署の事務官・T. S.容疑者(24)は、被害者が18歳未満であることを知りながら、2018年7月、SNSで知り合った当時15歳の女子高生と、自宅マンションでみだらな行為をした疑いが持たれている。

 警視庁は、T容疑者の余罪についても捜査を進める方針。

 T容疑者が逮捕されたことについて、東京国税局は、「事実関係を確認していますが、事実であれば誠に遺憾です」とコメントしている。

 

 「みだらな行為をした疑い」とは、「都青少年健全育成条例違反容疑」、いわゆる「淫行条例」の違反容疑です。

 淫行罪…わたしがこの言葉とその意味を知ったのは、確か、その頃わたしの周囲で恐ろしく人気のあった『激烈バカ』というマンガだったと思います。中学生のころでしょうか。

 

 

……18歳未満との性行為は犯罪になる。でも、当事者同士が18歳未満だったらどうなるの? もちろん当時18歳未満だったわたしは、そんな素朴な疑問をいだきました。

 

 

さて、この記事について。

淫行条例そのものについて、考えを進めたり、言葉を重ねるつもりはありません。わたしが記しておきたいのは、これ、逮捕されたのは、当事者が税務署職員だったからだろうなあ、ということです。早速この事件についてのまとめ記事もできていて、そこではSNSなどの反応も取り上げられています。

 報道記事の「東京国税局芝税務署の事務官」という表現からの連想なのでしょうが、「国税局の人間が…」と批判する人は、どのような意味を込めているのでしょうか。

確かに一般の税務署の職員は国家公務員ですし公的な職についていることにはかわりありませんが、現場感覚としては、国家Ⅲ種試験に合格した多くの職員の実情は地方公務員に近いのではないでしょうか。「東京国税局芝税務署」というのはあくまで管轄を示しているだけなのです。

 おとしめる相手は、高ければ高いほど気持ちがいい。

 わたしだけかもしれませんが、税務職員の汚職・犯罪報道のたびに、薄くこのような匂いを嗅ぎ取ってしまいます。

 もっとも、それは税理士もまったく同じこと。

 そういう職業に就いていることを再認識した報道記事でした。

  

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